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祭祀

法律を少し勉強してみました。

墓、祭壇、位牌などを民法では「祭祀財産」と呼んでいます。
相続財産とは別個に特定の1人に受け継がせることになっています。
これを祭祀承継者といいます。
祭祀財産を受け継ぐ人は、まず被相続人(故人)が、生前に指定していたのであれば問題ありません。
次に被相続人による指定がなく、遺族の間での合意がない場合には、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって決められることになっています。(民法897条2項)

◎祭祀継承者には誰がなるの?
 誰が祭祀継承者となるかというと、まず被相続人(亡くなった人)の指定によって決まります。被相続人の指定の方法は、遺言でもよいし、遺言以外の書面でも口頭でも何でもよい。

◎祭祀継承者に指定されたら拒めない
 祭祀継承者に指定された者は、当然に祭祀継承者となり、これを拒むことはできません。
 ただし、将来先祖の祭祀を行うかどうかについては法律的な義務はなく、祭祀継承者の意思にまかされています。
将来祭祀財産をどうするかについても、結局祭祀継承者の道義的な問題といえるでしょう。


長男とか、嫡男とか、苗字を継ぐ者とかの決まりは特に書いてありませんし、祭祀継承者と指定された者は拒むことはできない。との著述がありますが、

私たち夫婦はじいから祭祀を頼むと言われても、兄貴の了解なしにはそれはできないし、我々の子どもたちまで関係してくる問題ですので了解はできない。

というスタンスでいこうねと話し合っています。
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by spremuta-arancia | 2007-05-06 11:25 | 学習 | Comments(0)

平凡だけど幸せな毎日を過ごすおばさんの日記


by spremuta-arancia